副業の税金はいくらからかかる? 20万円ルール・住民税・確定申告を解説

公開日: 2025-08-29

最終更新日: 2026-6-1

副業を始めると、「税金はいくらからかかるの?」「確定申告は必要?」「20万円以下なら申告しなくていいって本当?」と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。

副業で得た収入には、所得税や住民税、場合によっては消費税がかかります。また、よく知られている「20万円ルール」は所得税に関するものであり、住民税には適用されません。そのため、「20万円以下だから何もしなくてよい」と考えていると、思わぬ申告漏れにつながる可能性があります。

本記事では、副業でかかる税金の種類や計算方法、確定申告が必要になるケース、税金の支払い時期、節税のポイントまでわかりやすく解説します。副業を安心して続けるために、まずは税金の基本ルールを押さえておきましょう。

※ 本記事は、2026年6月時点の法令・制度等に基づいて作成しています。税制や各種制度は改正される場合があります。実際の申告や手続きを行う際は、国税庁やお住まいの自治体の最新情報をご確認ください。

副業の税金はいくらからかかる?

副業で発生する主な税金は、所得税・住民税・消費税の3種類です。ただし、それぞれ課税される条件は異なります。

税金の種類

概要

発生する主な条件

所得税

個人の所得に対してかかる国税

会社員の場合、副業所得が年間20万円を超えると原則として確定申告が必要

住民税

都道府県・市区町村に納める地方税

副業所得がある場合は原則として課税対象

消費税

商品やサービスの提供に対してかかる税金

原則として基準期間(個人事業主の場合は2年前)の課税売上高が1,000万円を超える場合

特に副業の税金でよく話題になるのが「20万円ルール」です。しかし、このルールは所得税に関するものであり、住民税や消費税には適用されません。

まずは、それぞれの税金がどのような条件で発生するのかを見ていきましょう。

所得税は副業所得20万円超で確定申告が必要

会社員の場合、副業による所得が年間20万円を超えると、原則として所得税の確定申告が必要です。

所得税は、1年間の所得に応じて課税される国税です。ここでいう20万円は「収入」ではなく「所得」を指します。所得とは、副業で得た収入から必要経費を差し引いた金額です。

例えば、副業で年間50万円の報酬を得ていても、パソコン代や通信費などの経費が10万円かかっていた場合、所得は40万円になります。この場合、所得が20万円を超えるため、所得税の確定申告が必要です。

一方、副業収入が年間25万円でも、経費が10万円かかっていれば所得は15万円となり、所得税の確定申告は原則不要です。

なお、「20万円以下なら税金がかからない」という意味ではありません。20万円ルールは、会社員が副業で得た所得について、所得税の確定申告が不要となる基準です。

▶︎参照:国税庁|No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

住民税は副業所得20万円以下でも申告が必要

副業所得が20万円以下の場合でも、住民税の申告が必要になるケースがあります。

住民税は、前年の所得をもとに都道府県や市区町村へ納める地方税です。所得税のような20万円ルールはなく、副業所得がある場合は住民税の課税対象となります。

例えば、副業所得が年間15万円の場合、所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告が必要になることがあります。

「20万円以下なら税金はかからない」と考えていると、住民税の申告漏れにつながる可能性があります。副業収入がある場合は、所得税だけでなく住民税の取り扱いも確認しておきましょう。

▶︎参照:総務省|個人住民税

消費税は課税売上高1,000万円超で発生する

消費税は、副業の場合、原則として基準期間(通常は2年前)の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の納税義務が生じます。

例えば、2026年分の消費税の納税義務は、原則として2024年の課税売上高をもとに判定されます。

会社員の副業では該当しないケースが多いものの、副業収入が大きくなった場合は消費税の対象となる可能性があります。

なお、課税売上高が1,000万円以下であっても、インボイス制度の適格請求書発行事業者として登録した場合などは、消費税の申告・納税が必要になることがあります。

▶︎参照:国税庁|No.6125 国内取引の納税義務者No.6501 納税義務の免除

副業の税金はどう計算する?

会社員の場合、副業で得た所得は本業の給与所得と合算して税金が計算されます。

副業の税金は複雑に見えますが、まずは副業の収入から必要経費を差し引いて「所得」を計算し、その所得をもとに所得税や住民税を算出する流れを理解しておけば十分です。

税金ごとの計算方法を簡単にまとめると、以下のようになります。

税金

計算方法の概要

税率・目安

ポイント

所得税

(合計所得 − 所得控除)をもとに計算

5〜45%(累進課税)

本業と副業の所得を合算して計算する

住民税

課税所得 × 標準税率10% + 均等割

所得割10%+均等割数千円程度

前年の所得をもとに課税される

消費税

売上に係る消費税額 − 仕入れ等に係る消費税額

原則として課税売上高1,000万円超で発生

インボイス登録により課税事業者となる場合がある

所得税の計算方法

所得税は、本業と副業の所得を合算したうえで計算します。

会社員の副業で多い業務委託報酬やフリーランス収入は、一般的に雑所得または事業所得として扱われます。

まずは副業の所得を計算しましょう。

  • 所得 = 副業収入 − 必要経費

例えば、副業で年間50万円の報酬を得ており、通信費やパソコン代などの経費が10万円かかった場合、副業所得は40万円です。

次に、本業の給与所得や副業所得などを合算し、基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引いて課税所得を求めます。

  • 課税所得 = 合計所得 − 所得控除

最後に、課税所得に応じた税率を掛けて所得税額を計算します。

  • 所得税額 ≒ 課税所得 × 税率

所得税は累進課税制度が採用されており、課税所得が増えるほど税率も高くなります。税率は5%から45%まで段階的に設定されています。

なお、実際の所得税額は税率表に定められた控除額なども考慮して計算されます。本業と副業を合わせた所得全体で税率が決まる点を理解しておきましょう。

▶︎参照:国税庁|No.1500 雑所得No.2260 所得税の税率

住民税の計算方法

住民税は、前年の所得をもとに計算される地方税です。

個人住民税は、「所得割」と「均等割」の2つで構成されています。

  • 住民税 = 所得割 + 均等割

所得割は所得に応じて課税される部分で、標準税率は都道府県民税4%、市区町村民税6%の合計10%です。

  • 所得割 = 課税所得 × 10%

均等割は所得にかかわらず定額で課税される部分です。金額は自治体によって異なりますが、年額数千円程度が一般的です。

例えば、課税所得が40万円の場合、住民税の目安は以下のようになります。

  • 所得割:40万円 × 10% = 4万円

  • 均等割:約5,000円

  • 合計:約4万5,000円

住民税は所得税のような累進課税ではなく、税率がほぼ一定であることが特徴です。

▶︎参照:総務省|個人住民税

消費税の計算方法

消費税は、売上時に受け取った消費税から、仕入れや経費の支払い時に負担した消費税を差し引いて計算します。

  • 納付する消費税額 = 売上に係る消費税額 − 仕入れ等に係る消費税額

例えば、売上に係る消費税が10万円、仕入れや外注費などで支払った消費税が3万円の場合、納付する消費税額は7万円です。

会社員の副業では消費税の納税義務が発生しないケースも少なくありません。原則として、基準期間(通常は2年前)の課税売上高が1,000万円を超えた場合に、消費税の納税義務が発生します。

ただし、課税売上高が1,000万円以下でも、インボイス制度の適格請求書発行事業者として登録した場合や、特定期間の売上高などの条件によっては課税事業者となる場合があります。

▶︎参照:国税庁|No.6501 納税義務の免除

副業所得30万円の場合の税負担イメージ

副業の税負担は、本業の給与所得や適用される所得控除によって異なります。ここでは、本業の給与所得があり、追加で副業所得を得た場合の税負担イメージを紹介します。

※所得税率5%、住民税率10%として簡易計算した概算です。
※会社員が本業で年末調整を受けているケースを想定した簡易的な試算です。実際の税額は、本業の年収や各種控除によって異なります。

項目

金額

副業収入

40万円

必要経費

10万円

副業所得

30万円

所得税(税率5%で試算)

約1万5,000円

住民税(税率10%で試算)

約3万円

副業の税金はいつ・どうやって払う?

副業で発生した税金は、自動的に引き落とされるわけではありません。税金の種類によって、申告や納付の方法、支払う時期が異なります。

まずは所得税と住民税の違いを確認しましょう。

税金

申告方法

納付時期の目安

所得税

確定申告

原則として翌年3月15日まで

住民税

確定申告または住民税申告

原則として翌年6月以降

副業所得がある場合は、確定申告の要否を確認したうえで、必要に応じて税金を納めることになります。

確定申告が必要なケース

会社員の場合、副業による所得が年間20万円を超えると、原則として所得税の確定申告が必要です。

一方、副業所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告は原則不要です。ただし、「20万円以下なら税金がかからない」という意味ではありません。住民税の申告や納付は必要になる場合があります。

なお、副業所得が20万円以下でも、以下に該当する場合は確定申告によって税金が還付されることがあります。

  • 副業報酬から源泉徴収されている

  • 医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税)を受ける

  • 年の途中で退職し、年末調整を受けていない

所得税の納付方法

所得税は、確定申告で税額を確定させた後に納付します。

確定申告期間は原則として毎年2月16日から3月15日までです。申告の結果、納付する税額がある場合は、期限までに支払う必要があります。

主な納付方法は以下のとおりです。

  • e-Taxによる電子納税

  • 口座振替

  • インターネットバンキング

  • クレジットカード納付

  • コンビニ納付

  • 金融機関や税務署窓口での納付

近年はe-Taxを利用した電子申告・電子納税が普及しており、自宅から手続きを完結できます。

▶︎あわせて読みたい:副業の確定申告はいくらから必要? 20万円ルールと申告方法をわかりやすく解説

住民税の納付方法

住民税は、前年の所得をもとに計算される地方税です。住民税の申告期限は、多くの自治体で確定申告と同じく翌年3月15日とされています。

会社員の場合、住民税の納付方法は主に以下の2種類です。

納付方法

特徴

特別徴収

本業の給与から住民税が毎月天引きされる

普通徴収

自治体から送付される納付書や口座振替などで自分で納付する

住民税は前年の所得をもとに計算され、翌年6月頃から徴収が始まります。

本業の給与所得と副業所得を合算して住民税が計算されるため、副業収入が増えると住民税額も増加します。

なお、確定申告書や住民税申告書では、給与所得以外の所得にかかる住民税の徴収方法を選択できる場合があります。ただし、自治体によって取り扱いが異なり、希望どおり普通徴収にならないケースもあるため、事前に確認しておきましょう。

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副業の税金対策と節税のポイント

副業の税負担は、事前の準備や日々の管理によって軽減できる場合があります。

ただし、節税を目的として経費を過大に計上したり、制度を誤って利用したりすると、税務調査で指摘を受ける可能性があります。まずは制度を正しく理解し、適切な方法で税金対策を行うことが大切です。

経費を正しく計上する

副業の税金が高いと感じる場合は、必要経費を漏れなく計上できているか確認しましょう。

副業に必要な支出を経費として計上すると、課税対象となる所得を減らせるため、所得税や住民税の負担を抑えられます。

例えば、仕事で使用するパソコン代や通信費、書籍代、セミナー参加費などは、業務との関連性を説明できる場合に経費として認められる可能性があります。

経費を計上しないと、本来よりも所得が多く計算され、税金を払いすぎてしまうことがあります。副業で発生した支出は、領収書や請求書を保管したうえで適切に管理しておきましょう。

青色申告を活用する

副業を事業として継続的に行っている場合は、青色申告を活用することで税負担を軽減できる可能性があります。

青色申告では、条件を満たした場合に最大65万円の青色申告特別控除を受けられるほか、赤字を翌年以降に繰り越せる制度も利用できます。課税対象となる所得を減らせるため、所得税や住民税の節税につながります。

ただし、最大65万円の控除を受けるには、複式簿記による記帳やe-Taxによる電子申告などの要件を満たす必要があります。

また、青色申告を利用するには、開業届や青色申告承認申請書の提出、帳簿付けなどが必要です。会社員の副業で多い雑所得には適用されず、事業所得として認められる場合に利用できる制度である点にも注意しましょう。

▶︎参照:国税庁|No.2070 青色申告制度

ふるさと納税やiDeCoを活用する

副業で所得が増えた場合は、各種控除制度を活用することで税負担を抑えられます。代表的な制度が、ふるさと納税とiDeCoです。

ふるさと納税は、控除上限額の範囲内であれば、実質負担2,000円で返礼品を受け取りながら所得税や住民税の控除を受けられます。

また、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は全額が所得控除の対象です。課税所得を減らせるため、所得税や住民税の軽減につながります。

副業で所得が増えた場合でも、こうした制度を活用することで税負担を抑えながら資産形成を進めることができます。ただし、控除額や利用条件は収入や加入状況によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

▶︎参照:国税庁|No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)iDeCo公式サイト

副業の税金に関するよくある質問

副業20万円以下なら税金はかかりませんか?

いいえ、副業所得が20万円以下でも税金がかからないとは限りません。

会社員の場合、副業所得が年間20万円以下であれば所得税の確定申告は原則不要です。ただし、住民税は課税対象となるため、住民税の申告が必要になる場合があります。

副業で月3万円稼いだら税金はいくらですか?

税額は、本業の年収や副業にかかった経費、適用される所得控除によって異なります。

例えば、月3万円を1年間続けると副業収入は36万円になります。経費を差し引いた所得が20万円を超える場合は、所得税の確定申告が必要です。また、住民税は所得額に応じて課税されます。

副業の住民税は会社に知られますか?

副業による所得は住民税の計算に反映されるため、勤務先が住民税額の変化に気づく可能性はあります。

会社員の場合、住民税は本業の給与から天引きされることが一般的です。そのため、副業によって所得が増えると、翌年度の住民税額も増加します。

ただし、住民税の取り扱いは自治体によって異なります。給与所得以外の所得にかかる住民税については、自分で納付する普通徴収を選択できる場合もあります。

副業を行う際は、住民税の仕組みを理解することに加え、勤務先の就業規則や副業に関するルールを事前に確認しておくことが大切です。

副業の税金はいつ支払いますか?

所得税と住民税では支払う時期が異なります。

所得税は、原則として翌年2月16日から3月15日までの確定申告期間中に申告・納付します。一方、住民税は前年の所得をもとに計算され、翌年6月頃から徴収が始まります。

副業収入が増えると翌年の税負担も増えるため、あらかじめ納税資金を確保しておくと安心です。

まとめ|副業の税金は「20万円ルール」だけでなく住民税も理解しよう

副業で発生する主な税金には、所得税・住民税・消費税があります。特に会社員の場合は、「副業所得が年間20万円を超えると所得税の確定申告が必要になる」という20万円ルールを理解しておくことが重要です。

一方で、20万円以下であれば税金がかからないわけではありません。所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告や納付が必要になることがあります。

また、副業の税負担は収入ではなく所得をもとに計算されます。必要経費を正しく計上したり、青色申告や各種控除制度を活用したりすることで、税負担を抑えられる可能性があります。

副業を安心して続けるためには、税金の仕組みを正しく理解し、必要な申告や納付を期限内に行うことが大切です。まずは自身の副業収入や所得を把握し、どの税金がどのようにかかるのかを確認するところから始めましょう。


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