- 副業の確定申告が必要かすぐわかる早見表
- 副業の確定申告はいくらから必要?
- 会社員は副業所得が20万円を超えると原則必要
- 20万円以下でも住民税の申告が必要な場合がある
- 「収入」ではなく「所得」で判断する
- 副業で確定申告が必要なケース
- 副業が雑所得・事業所得にあたる場合
- 副業がアルバイトなど給与所得にあたる場合
- 医療費控除・住宅ローン控除などを受ける場合
- 副業でも確定申告が不要なケース
- 副業所得が20万円以下の場合
- 年末調整済みの給与所得のみで条件を満たす場合
- 確定申告が不要でも記録は残しておく
- 副業の所得区分|雑所得・事業所得・給与所得の違い
- 雑所得になる副業
- 事業所得になる副業
- 給与所得になる副業
- 青色申告と白色申告の違い
- 副業の確定申告で必要な書類
- 源泉徴収票
- 副業収入がわかる書類
- 経費の領収書・レシート
- 控除証明書
- マイナンバーカード・本人確認書類
- 副業の確定申告のやり方
- 1. 副業の収入と経費を整理する
- 2. 所得区分を確認する
- 3. 確定申告書を作成する
- 4. e-Tax・郵送・税務署持参で提出する
- 5. 必要に応じて納税する
- e-Taxで副業の確定申告をする方法
- スマホで申告する場合
- パソコンで申告する場合
- e-Tax申告で注意したいこと
- 副業が会社にバレると言われる理由と住民税の注意点
- 副業の確定申告をしないとどうなる?
- 無申告加算税・延滞税がかかる場合がある
- 税務署から確認される場合がある
- 意図的な無申告は重いペナルティにつながる
- 副業の確定申告でよくある質問
- 副業所得が20万円以下なら何もしなくていい?
- メルカリやフリマアプリの売上も申告が必要?
- アフィリエイト収入は確定申告が必要?
- 副業が赤字でも確定申告したほうがいい?
- 開業届を出すと会社にバレる?
- 副業しているとふるさと納税のワンストップ特例は使えない?
- まとめ|副業の確定申告は20万円ルールと住民税を確認しよう
※本記事は、2026年6月時点の制度・情報をもとに作成しています。税制や申告ルールは変更される可能性があるため、実際の申告時は国税庁や自治体の最新情報をご確認ください。副業の確定申告が必要かすぐわかる早見表
副業をしている会社員でも、必ずしも全員が確定申告をしなければならないわけではありません。まずは、自分がどのケースに当てはまるか確認してみましょう。
ケース | 所得税の確定申告 |
|---|---|
会社員で、副業所得が20万円を超える | 原則必要 |
会社員で、副業所得が20万円以下 | 原則不要 |
医療費控除・住宅ローン控除などを受ける | 必要な場合がある |
副業がアルバイトなど給与所得 | 条件による |
個人事業主・フリーランス | 原則必要 |
なお、ここでいう「20万円ルール」は、会社員など給与所得者に対する所得税の基準です。住民税については別ルールとなるため、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。
また、「20万円」は売上や収入ではなく、「所得(収入−必要経費)」で判断されます。例えば、副業収入が30万円あっても、必要経費が15万円かかっていれば、所得は15万円となります。
▶︎参照:国税庁|確定申告が必要な方
副業の確定申告はいくらから必要?
会社員として給与を受け取りながら副業をしている場合、一定額を超えると確定申告が必要になります。
特に多くの人が気になるのが、「20万円を超えたら申告が必要」というルールです。ただし、この基準はすべての副業者に共通するものではなく、給与所得者向けの所得税ルールである点に注意が必要です。
また、確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になるケースがあります。「20万円以下だから何もしなくていい」と誤解しやすいため、所得税と住民税を分けて理解しておきましょう。
会社員は副業所得が20万円を超えると原則必要
会社員など給与所得者で、本業の年末調整が済んでいる場合は、副業による所得が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要になります。
ただし、給与が2か所以上ある場合や、本業の給与収入が2,000万円を超える場合など、20万円ルールがそのまま適用されないケースもあります。
ここでいう「所得」とは、売上や報酬そのものではなく、収入から必要経費を差し引いた金額です。例えば、副業で50万円の売上があり、パソコン代や通信費などの経費が15万円かかっている場合、所得は35万円となります。
また、この20万円ルールは、「給与所得・退職所得以外の所得」の合計額で判断されます。例えば、アフィリエイト収入や業務委託、副業ライターなどの収入は、一般的に雑所得または事業所得として扱われます。
20万円以下でも住民税の申告が必要な場合がある
副業所得が20万円以下の場合、会社員であれば所得税の確定申告は原則不要です。
ただし、これはあくまで「所得税」の話であり、住民税には同じ20万円ルールがありません。そのため、所得税の確定申告をしない場合でも、市区町村へ住民税の申告が必要になるケースがあります。
例えば、副業所得が10万円だった場合、所得税の確定申告は不要となる可能性がありますが、住民税については申告を求められることがあります。
また、副業の住民税は、会社に副業が知られるきっかけになることもあります。会社員の住民税は通常、給与から天引きされる「特別徴収」で納付されるため、副業分を含めた住民税額が勤務先へ通知される場合があるためです。
そのため、副業をしている会社員の中には、確定申告時に「自分で納付(普通徴収)」を選択するケースもあります。ただし、自治体によっては普通徴収が認められない場合もあるため、「普通徴収にすれば絶対に会社にバレない」とは言い切れません。
「収入」ではなく「所得」で判断する
副業の確定申告でよくある誤解が、「収入が20万円を超えたら申告が必要」というものです。
実際には、確定申告が必要かどうかは、「収入」ではなく「所得」で判断します。所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことです。
例えば、副業の売上が25万円あっても、通信費やパソコン代、取材費などで10万円の経費がかかっていれば、所得は15万円となります。この場合、会社員であれば、所得税の確定申告は原則不要です。
一方で、売上が20万円未満でも、経費がほとんど発生していなければ、所得が20万円近くになるケースもあります。
特に副業を始めたばかりの方は、「売上」と「所得」を混同しやすいため注意が必要です。確定申告が必要かどうかを正しく判断するためにも、日頃から副業の収入と経費を記録しておくことが大切です。
副業で確定申告が必要なケース

会社員として働きながら副業をしている場合でも、一定の条件に当てはまると確定申告が必要になります。
特に注意したいのが、「副業収入の種類によって判断基準が変わる」という点です。業務委託やアフィリエイトのように雑所得・事業所得にあたるケースと、アルバイトなど給与所得にあたるケースでは、申告の考え方が異なります。
また、副業所得が20万円以下でも、医療費控除や住宅ローン控除などを受けるために、結果的に確定申告が必要になる場合もあります。
副業が雑所得・事業所得にあたる場合
副業が業務委託や個人での受注仕事の場合、一般的には「雑所得」または「事業所得」として扱われます。
例えば、以下のような副業は、雑所得または事業所得に分類されるケースが多いです。
アフィリエイト
Webライター
動画編集
デザイン制作
コンサルティング
フードデリバリー配達員
ハンドメイド販売
会社員など給与所得者の場合、これらの副業による所得が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要になります。
なお、継続性や営利性が認められる場合は、「雑所得」ではなく「事業所得」と判断されることがあります。事業所得になると、青色申告による控除や赤字の繰越など、税制上のメリットを受けられる可能性があります。
ただし、事業所得として認められるかどうかは、「継続的に営利目的で行っているか」「帳簿を作成・保存しているか」など、実態をもとに判断されます。
副業がアルバイトなど給与所得にあたる場合
副業がアルバイトやパートなどの場合は、「給与所得」として扱われます。
この場合、本業と副業の両方が給与所得となるため、業務委託型の副業とは少しルールが異なります。
例えば、本業とは別にコンビニや飲食店でアルバイトをしている場合、副業先で年末調整が行われていなければ、「年末調整されていない給与」と「その他の所得」の合計によって、確定申告が必要かどうかを判断します。
また、本業と副業の両方が給与所得で、副業分の給与が一定額を超える場合などは、20万円ルールとは別に確定申告が必要になることがあります。
本業側で年末調整が済んでいても、追加で確定申告が必要になるケースがあるため、「20万円以下だから不要」と自己判断しないことが大切です。
医療費控除・住宅ローン控除などを受ける場合
副業所得が20万円以下でも、医療費控除や住宅ローン控除などを受けるために、確定申告を行うケースがあります。
例えば、年間の医療費が一定額を超えた場合や、住宅ローン控除の初年度にあたる場合は、還付を受けるために確定申告が必要です。
また、ふるさと納税のワンストップ特例を利用している場合でも、副業などを理由に確定申告を行うと、ワンストップ特例は無効になります。その場合は、ふるさと納税分もあわせて確定申告で申請し直す必要があります。
このように、確定申告には「申告義務があるケース」だけでなく、「控除や還付を受けるために申告した方がよいケース」もあります。
▶︎参照:国税庁|No.1100 所得控除のあらまし、No.1200 税額控除
副業でも確定申告が不要なケース
副業をしていても、条件によっては所得税の確定申告が不要になる場合があります。
ただし、ここでいう「不要」は、あくまで所得税の確定申告についてです。住民税の申告は別途必要になることがあるため、「何もしなくていい」という意味ではありません。
また、申告不要であっても、副業の収入や経費の記録は残しておくことが重要です。
副業所得が20万円以下の場合
会社員など給与所得者で、本業の年末調整が済んでいる場合は、副業による所得が年間20万円以下であれば、原則として所得税の確定申告は不要です。
ここで注意したいのは、「20万円」は収入ではなく、必要経費を差し引いた後の所得で判断する点です。
例えば、副業収入が30万円あっても、通信費や機材費などで15万円の経費がかかっていれば、所得は15万円となるため、原則として確定申告は不要になります。
ただし、医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告を行う場合は、副業所得が20万円以下でも、その所得を申告書へ記載する必要があります。
また、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があるため、自治体の案内も確認しておきましょう。
年末調整済みの給与所得のみで条件を満たす場合
本業のみで働いており、勤務先で年末調整が済んでいる場合は、原則として確定申告は不要です。
また、副業がアルバイトなど給与所得であっても、一定条件を満たす場合は申告不要となるケースがあります。
例えば、本業の給与について年末調整が行われており、副業給与が少額で、追加の所得控除などもない場合は、勤務先の年末調整のみで税額計算が完了することがあります。
ただし、複数の勤務先から給与を受け取っている場合や、副業先で年末調整が行われていない場合は、別途確定申告が必要になることもあります。
給与所得の副業は条件によって扱いが変わるため、「アルバイトだから申告不要」と自己判断しないことが大切です。
確定申告が不要でも記録は残しておく
副業所得が20万円以下で確定申告が不要な場合でも、収入や経費の記録は残しておきましょう。
副業を続けていると、翌年以降に所得が20万円を超える可能性があります。また、税務署や自治体から確認を求められた際に、収入や経費の根拠を説明できる状態にしておくことも重要です。
特に、副業用の銀行口座やクレジットカードを分けておくと、後から収支を整理しやすくなります。
会計ソフトや家計簿アプリを活用し、毎月の収入・経費を簡単に記録しておくだけでも、確定申告時の負担を大きく減らすことができます。
副業の所得区分|雑所得・事業所得・給与所得の違い
副業の確定申告では、「どの所得区分にあたるか」によって、申告方法や使える控除、経費の扱いが変わります。
特に会社員の副業では、「雑所得」と「事業所得」の違いがわかりづらく、「どちらで申告すればいいの?」と迷うケースも少なくありません。
また、副業がアルバイトの場合は「給与所得」として扱われるため、業務委託型の副業とは税務上の考え方が異なります。
所得区分によって、節税メリットや帳簿管理の必要性も変わるため、自分の副業がどの区分にあたるのかを理解しておくことが大切です。
雑所得になる副業
雑所得は、副業として比較的小規模に行っている収入で該当するケースが多い所得区分です。
特徴としては、本業とは別に収入を得ているものの、独立した事業としてまでは認められないケースが中心になります。
雑所得では、収入を得るために必要だった支出を経費として差し引くことができます。ただし、事業所得で利用できる青色申告特別控除や赤字の繰越控除などは、原則として利用できません。
そのため、副業収入が増えてきた場合は、「雑所得のままでよいのか」「事業所得として扱えるか」を検討するケースもあります。
事業所得になる副業
副業を継続的かつ営利目的で行っている場合は、事業所得として扱われる可能性があります。
一定の要件を満たした場合には、青色申告による最大65万円の特別控除や、赤字の繰越など、税務上のメリットを受けられる点が特徴です。
一方で、事業所得として申告するには、継続性や営利性、帳簿の保存状況など、実態を踏まえて判断されます。例えば、以下のような要素が判断材料になることがあります。
継続的に案件を受注している
売上規模が一定以上ある
帳簿を作成・保存している
独立した事業として運営している
単に「副業収入があるから事業所得になる」というわけではなく、実態に応じて区分される点に注意が必要です。
給与所得になる副業
副業がアルバイトやパートなどの場合は、給与所得として扱われます。
給与所得の特徴は、勤務先から給与として報酬を受け取り、会社側で源泉徴収や年末調整が行われる点です。
また、給与所得には「給与所得控除」が適用されるため、業務委託型の副業のように、自分で通信費や交通費を自由に経費計上することは基本的にできません。
本業と副業の両方が給与所得になる場合は、「年末調整がどこで行われているか」「年末調整されていない給与があるか」などによって、確定申告が必要かどうかを判断します。
青色申告と白色申告の違い
副業が事業所得にあたる場合は、「青色申告」または「白色申告」で確定申告を行います。
白色申告は比較的シンプルな申告方法で、初めて副業をする方でも始めやすいのが特徴です。
一方、青色申告は事前申請や帳簿作成が必要になるものの、節税メリットが大きくなります。
例えば、青色申告では以下のような制度を利用できる場合があります。
最大65万円の青色申告特別控除
赤字の繰越控除
家族への給与を経費計上できる制度
副業収入が継続的に増えてきた場合は、青色申告を選択することで税負担を抑えられるケースもあります。
ただし、複式簿記による帳簿管理などが必要になるため、会計ソフトを活用しながら管理することが重要です。
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副業の確定申告で必要な書類
副業で確定申告を行う際は、本業の給与情報だけでなく、副業収入や経費、各種控除に関する書類も必要になります。
特に会社員の場合は、「本業の源泉徴収票」と「副業の収入記録」の両方を準備する必要があるため、早めに整理しておくことが大切です。
また、e-Taxを利用する場合は、マイナンバーカードなど本人確認書類も必要になります。
源泉徴収票
会社員が確定申告をする際は、本業の勤務先から発行される源泉徴収票が必要です。
源泉徴収票には、以下のような項目が記載されています。
年間の給与収入
すでに納付済みの所得税額
社会保険料
各種控除額
確定申告では、本業の給与情報も含めて所得税額を再計算するため、必ず準備しておきましょう。
なお、現在は確定申告書への添付は原則不要ですが、入力時に内容を確認するため、手元に保管しておく必要があります。
副業収入がわかる書類
副業で得た収入についても、金額が確認できる書類を準備しておきましょう。例えば、以下のようなものです。
支払調書
報酬明細
振込履歴
売上データ
プラットフォームの取引履歴
業務委託型の副業では、勤務先のように年末調整が行われないため、自分で年間収入を集計する必要があります。
また、支払調書が発行されない副業もあるため、「書類が届かない=申告不要」というわけではありません。銀行口座や売上管理画面なども確認しながら、年間の収入を整理しましょう。
経費の領収書・レシート
副業で使った費用を経費として計上する場合は、領収書やレシートを保管しておく必要があります。例えば以下のような副業に必要だった支出は経費になる可能性があります。
通信費
パソコン代
書籍代
セミナー参加費
交通費
ただし、プライベート利用を兼ねている支出は、業務利用分のみを按分して計上する必要があります。
また、税務署から確認を求められた際に説明できるよう、用途がわかる形で保管しておくことが重要です。
控除証明書
医療費控除や生命保険料控除、ふるさと納税などを利用する場合は、各種控除証明書も必要になります。
代表的なものとしては、以下があります。
生命保険料控除証明書
地震保険料控除証明書
医療費通知
ふるさと納税の寄附受領証明書
住宅ローン控除関連書類
会社員の場合、本業の年末調整で一部の控除は反映されていることがありますが、確定申告で追加申請するケースもあります。
特に副業をきっかけに確定申告をする場合は、「控除漏れがないか」もあわせて確認しておきましょう。
マイナンバーカード・本人確認書類
e-Taxで確定申告を行う場合は、マイナンバーカードが必要になります。
マイナンバーカードを利用すると、スマホやパソコンから本人確認を行い、そのままオンラインで申告できます。
また、マイナンバーカードがない場合でも、税務署で発行される「ID・パスワード方式」を利用できるケースがあります。
なお、郵送や持参で申告する場合でも、本人確認書類の提示や記載が必要になるため、運転免許証なども準備しておくと安心です。
副業の確定申告のやり方

副業の確定申告は、「何を準備すればいいかわからない」と感じる方も多いですが、基本的な流れを押さえておけば、初めてでも対応できます。
特に会社員の場合は、本業の給与情報と副業の収入・経費を整理しながら進めることが重要です。
最近では、e-Taxや会計ソフトを利用することで、自宅から申告できるようになっています。
1. 副業の収入と経費を整理する
まずは、副業で得た収入と、必要経費を整理します。
副業の振込履歴や売上データを確認しながら、1年間の収入を集計しましょう。
あわせて、通信費、パソコン代、交通費、書籍代など、副業に関連する支出も整理します。
日頃から会計ソフトやスプレッドシートなどで管理しておくと、確定申告時の負担を減らしやすくなります。
2. 所得区分を確認する
次に、副業収入が「雑所得」「事業所得」「給与所得」のどれにあたるかを確認します。
副業の内容や契約形態によって、所得区分は異なります。例えば、業務委託は雑所得・事業所得、アルバイトは給与所得となるケースが一般的です。
所得区分によって、使える控除や必要な帳簿管理も変わるため、事前に整理しておきましょう。
3. 確定申告書を作成する
必要な情報を整理したら、確定申告書を作成します。
最近では、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」や会計ソフトを利用するケースが一般的です。画面に沿って入力することで、所得税額が自動計算されるため、初めてでも進めやすくなっています。
会社員の場合は、本業の源泉徴収票を見ながら入力する場面が多いため、手元に準備しておきましょう。
4. e-Tax・郵送・税務署持参で提出する
確定申告書が完成したら、提出を行います。提出方法は主に以下の3つです。
e-Taxでオンライン提出
郵送で提出
税務署へ持参
現在は、自宅から提出できるe-Taxが主流になっています。
また、提出期間は例年2月16日〜3月15日頃となるため、直前に慌てないよう早めに準備しておくことが大切です。
5. 必要に応じて納税する
確定申告によって追加の所得税が発生した場合は、納税を行います。納付方法には、以下のような方法があります。
口座振替
クレジットカード納付
コンビニ納付
インターネットバンキング
一方で、医療費控除や住宅ローン控除などによって税金が戻る場合は、「還付申告」となり、後日指定口座へ還付金が振り込まれます。
e-Taxで副業の確定申告をする方法
現在は、確定申告をオンラインで行える「e-Tax」を利用する人が増えています。
e-Taxを使えば、税務署へ行かなくても、自宅からスマホやパソコンで申告できます。
特に会社員の副業では、雑所得や給与所得の申告が中心になるため、比較的オンライン申告しやすいケースが多いです。
スマホで申告する場合
スマホ申告では、マイナンバーカードを使って本人確認を行い、そのままオンライン提出できます。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、画面に沿って入力を進める流れです。
最近では、源泉徴収票の読み取り機能などもあり、以前より入力しやすくなっています。
副業が比較的シンプルなケースであれば、スマホだけで完結できることもあります。
パソコンで申告する場合
パソコンでは、会計ソフトや国税庁サイトを利用して申告書を作成できます。
副業収入や経費が多い場合は、画面が広く入力しやすいパソコンのほうが管理しやすいケースもあります。
また、会計ソフトと銀行口座やクレジットカードを連携している場合は、収支データを自動反映できるため、入力負担を減らしやすくなります。
e-Tax申告で注意したいこと
e-Taxを利用する場合は、事前準備が必要です。特に確認しておきたいのが、以下の項目です。
マイナンバーカードの有効期限
マイナポータル連携設定
利用者識別番号
ICカード読み取り対応端末
また、通信環境やブラウザ設定によって、うまくログインできないケースもあります。
申告期限直前はアクセスが集中しやすいため、余裕を持って準備を進めることが大切です。
副業が会社にバレると言われる理由と住民税の注意点
会社員が副業を行う際は、会社の就業規則を確認し、必要に応じて適切に副業申請を行うことが大切です。
そのうえで、「副業が会社にバレる」と言われる理由のひとつに、住民税の仕組みがあります。
会社員の住民税は、通常「特別徴収」によって給与から天引きされています。住民税額は前年の所得をもとに計算されるため、副業で所得が増えると、その分住民税額も増加します。
その結果、本業の給与に対して住民税額が相対的に高くなり、会社側が副業収入の有無を意識するきっかけになるケースがあります。
確定申告時には、副業分の住民税について「普通徴収(自分で納付)」を希望として記載できる場合もあります。普通徴収が認められた場合には、副業分の住民税が本業給与からの天引きとは別で扱われることがあります。
ただし、これは会社に知られないようにするための制度ではありません。また、自治体や所得区分によっては、希望通りにならないケースもあります。
副業を継続する際は、「知られない方法」を優先するのではなく、税務申告や会社ルールに適切に対応しながら進めることが重要です。
副業の確定申告をしないとどうなる?
副業で確定申告が必要にもかかわらず申告を行わなかった場合、追加の税金が発生することがあります。
特に近年は、振込履歴や支払調書、マイナンバー制度などを通じて収入状況が把握されやすくなっており、「少額だから大丈夫」と自己判断するのは危険です。
副業を長く安心して続けるためにも、必要な申告は適切に行いましょう。
無申告加算税・延滞税がかかる場合がある
確定申告が必要だったにもかかわらず申告しなかった場合、「無申告加算税」や「延滞税」が課されることがあります。
無申告加算税は、本来納めるべき税額に対して追加で課される税金です。また、納付期限を過ぎると、延滞税も発生します。
本来より多くの税負担が発生する可能性があるため、期限内に申告・納税を行うことが重要です。
税務署から確認される場合がある
副業収入について、税務署から確認を求められるケースがあります。
例えば、支払調書、銀行口座の振込履歴、プラットフォームの取引記録などをもとに、収入状況が把握されることがあります。
また、申告内容に不明点がある場合は、「お尋ね」や書類提出依頼が届くケースもあります。
副業収入がある場合は、「申告が必要かどうか」を自己判断しすぎず、必要に応じて税務署や税理士へ確認することも大切です。
意図的な無申告は重いペナルティにつながる
意図的に申告を行わなかった場合は、通常より重いペナルティにつながることがあります。
特に、「収入を隠していた」と判断されるケースでは、追加課税の対象になる可能性があります。
副業を継続的に行う場合は、収入や経費を日頃から整理し、必要なタイミングで適切に確定申告を行うことが重要です。
税務ルールを守りながら副業に取り組むことで、本業との両立もしやすくなり、安心して活動を続けやすくなります。
▶︎参照:国税庁|No.2024 確定申告を忘れたとき
[[[CTA_B]]]
副業の確定申告でよくある質問
副業所得が20万円以下なら何もしなくていい?
いいえ、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。
また、医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告を行う場合は、副業所得が20万円以下でも申告書へ記載が必要です。
メルカリやフリマアプリの売上も申告が必要?
利益が出ている場合は、申告が必要になることがあります。
通常、不要になった私物を単発で売却しただけであれば、原則として課税対象にならないケースが多いです。
一方で、仕入れて販売している場合や、継続的に利益を得ている場合は、所得として扱われる可能性があります。
アフィリエイト収入は確定申告が必要?
会社員の場合、アフィリエイトによる所得が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。
なお、「所得」は売上ではなく、サーバー代や通信費などの必要経費を差し引いた金額で判断します。
副業が赤字でも確定申告したほうがいい?
事業所得として申告している場合は、赤字でも申告したほうがよいケースがあります。
青色申告では、赤字を翌年以降へ繰り越せる制度があるためです。
開業届を出すと会社にバレる?
通常、開業届を提出しただけで、税務署から直接会社へ通知される仕組みにはなっていません。
ただし、住民税や社会保険、社内申請などをきっかけに、副業が知られるケースはあります。
また、会社によっては副業に関する申請・届出ルールを設けている場合もあるため、事前に就業規則を確認しておくことが大切です。
副業を継続する際は、「バレる・バレない」で判断するのではなく、会社ルールや税務ルールに沿って適切に対応することを前提に考えましょう。
副業しているとふるさと納税のワンストップ特例は使えない?
副業をしていても、確定申告をしなければ利用できる場合があります。
ただし、副業などを理由に確定申告を行う場合は、ワンストップ特例は無効となり、ふるさと納税分も含めて確定申告が必要です。
まとめ|副業の確定申告は20万円ルールと住民税を確認しよう
会社員の副業では、「副業所得が年間20万円を超えるか」が、確定申告が必要かどうかの大きな基準になります。
ただし、この20万円ルールは所得税の話であり、20万円以下でも住民税の申告が必要になるケースがあります。また、「収入」ではなく「所得(収入−必要経費)」で判断する点にも注意が必要です。
副業を安心して続けるためには、以下のような基本的な対応が重要です。
副業収入と経費を日頃から整理する
必要な場合は確定申告を行う
会社の就業規則や副業ルールを確認する
最近では、e-Taxや会計ソフトを使えば、初めてでも比較的スムーズに申告できるようになっています。
「自分は申告が必要なのかわからない」と感じた場合は、早めに確認しながら進めることで、不要なトラブルを防ぎやすくなります。



