本ページでは、報酬の受取設定や報酬金額の確認方法、確定申告時にご留意いただきたいポイントなどについてご説明します。
従来(2023年9月以前)は、案件実施ごとに指定のフォームに報酬受取口座の情報をご入力いただいておりましたが、現在ではマイページ上で口座情報のご登録・変更を行なっていただけるようになりました。
報酬受取の有無についてもご選択いただけます(受け取られない場合は、一部を当社指定の機関に寄付いたします)。
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス登録番号)をお持ちの方は、合わせてご登録をお願いいたします。
※インボイス制度施行に伴うFAQはこちら
2024年1月15日(月)から、マイページ上で「支払調書」をご確認・出力いただけるようになりました。
それにより、2023年分以降の確定申告(2023年1月〜12月に報酬をお支払いした案件以降)においては、報酬金額を証明する書類としてご活用いただくことが可能になります。
(詳細は、こちらのページをご確認ください)
また、2024年11月6日(水)より『報酬受取金額の月別サマリー』『支払明細』に関してもご確認・出力いただけるようになりました。
(詳細は、マイページにログインいただきこちらのページをご確認ください)
2024年11月6日(水)より、マイページの報酬受取履歴より『報酬受取金額の月別サマリー』『支払明細』の確認ができるようになりました。マイページ上よりダウンロードしご利用ください。
Amazonギフトカードによる報酬(FLASH Opinion・EXPERT RESEARCH Survey案件)につきましても、表示されます。
弊社サービスにおきましては、報酬金額を以下の計算式にて算出いたしております。
(①税抜報酬金額)+消費税額(①×10%)ー源泉徴収税額(①×10.21%)=手取金額
案件依頼のメールに記載されている報酬金額は、全て上記の「①税抜報酬金額(消費税抜・源泉徴収前)」に該当いたします。
例)
■FLASH Opinion:Amazonギフトカード2,100円
■EXPERT Interview:2万円
以下に、案件種類ごとの報酬金額の具体的な内訳を記載いたします。
【FLASH Opinion案件の場合】
税抜報酬金額: 2,100円
消費税額 :+210円(2,100円×10%)
源泉徴収税額:▲214円(2,100円×10.21%)
─────────────────────────────
1件あたりの手取報酬金額 :2,096円
【EXPERT RESEARCH Survey案件の場合】(例)税抜報酬金額が3,000円
税抜報酬金額: 3,000円
消費税額 :+300円(3,000円×10%)
源泉徴収税額:▲306円(3,000円×10.21%)
─────────────────────────────
1件あたりの手取報酬金額:2,994円
【EXPERT Interview案件の場合】(例)税抜報酬金額が20,000円
税抜報酬金額: 20,000円
消費税額 :+2,000円(20,000円×10%)
源泉徴収税額:▲2,042円(20,000円×10.21%)
─────────────────────────────
1件あたりの手取報酬金額:19,958円
※上記は全て居住者の場合に限ります(居住者=国内に住所が有り、または現在まで引き続き1年以上居住を有する個人)
報酬のお支払いにつきまして、案件実施日が属する月の翌月最終営業日にお振り込みいたします。(Amazonギフトカードは、メールにてご連絡いたします)
年末調整の時期が近づくと多くのお問い合わせをいただくのが、確定申告に関連した内容です。
確定申告の要否や方法については、それぞれの方の状況や環境によって異なるため、弊社として一概にお答えすることが難しい状況でございます。
恐れ入りますが、確定申告の要否や方法についてはご自身でご確認いただきますようお願い申し上げます。
確定申告が必要とされる条件については、国税庁のサイトに記載されています。
住民税においては、副業収入の金額に関わらず、お住まいの各市区町村に申告する必要があります。
確定申告を行なった場合、その内容はお住まいの各市区町村へ通達されるため、別途住民税の申告は不要となります。
しかし、確定申告も住民税の申告も行わなかった場合、本来の住民税額に加えて「延滞金」を加算される場合がございますので、副業所得が20万円以下の方はご注意ください。
A 弊社からのお支払に関して、Amazonギフトカード含め、税務上源泉徴収が必要となる「報酬」に該当すると認識しておりますため、事業者として源泉徴収が必須となっております。
※日本国外の居住者かつ来日して役務提供を行なっておられない方につきましては、源泉徴収は不要となります
A 消費税に関しては、弊社とのお取引が消費税法に規定される課税取引に該当するため、お支払金額の計算方法を上記計算式にて取り決めております。
※日本国外の居住者かつ来日して役務提供を行なっておられない方につきましては、消費税は不課税となります
A 案件ご対応日が属する月の翌月最終営業日にお支払いいたします(Amazonギフトカードは、メールにてご連絡いたします)。
※営業日:土・日・祝日ならびに当社が定めた休業日を除く平日(月曜日〜金曜日)